労働安全衛生法

教育

● 事業者は、安全衛生水準の向上のため、安全管理者等の業務能力向上のための教育・講習会等の実施・受講機会の付与に努めなければならない。
● 事業者は、労働災害防止のため、安全衛生教育を行わなければならない。
● 事業者は、労働者を雇い入れたとき、作業内容を変更したとき、その従事業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
● 事業者は、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、特別の安全衛生教育(特別教育)を行わなければならない。
● 事業者は、政令業種の事業場で労働者を直接指導・監督する新任職長等に最低時間以上の安全衛生教育(新任職長教育)を行わなければならない。
● 事業者は、特別教育・新任職長教育とは別に、その事業場における安全衛生水準の向上のため、危険又は有害業務の従事者の安全衛生教育に努めなければならない。

参照:社労士試験合格ツール