労働安全衛生法

有害物

● 有害物には、製造等が禁止されている物質、製造の許可申請が必要な物質、表示義務のある物質、通知義務のある物質がある。
● 労働者に重度の健康障害を生ずるもので政令で定めるものを製造・輸入・譲渡・提供・使用してはならない。
● 労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
● 製造の許可申請が必要な物質又は労働者に健康障害又は危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを容器に入れ包装して譲渡・提供する者は、容器又は包装に定められた事項を表示しなけれならない。
● 製造の許可申請が必要な物質又は労働者に健康障害又は危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの(表示義務のある物質を除く。)を譲渡・提供する者は、定められた事項を相手方に通知しなければならない。
● 政令の新規化学物質を製造又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、一定の基準に従い有害性調査を行い、その名称・結果等を厚生労働大臣に届けなければならない。

参照:社労士試験合格ツール