労働安全衛生法

特定機械等

● 特定機械等は、特に危険な作業を必要とする機械等である。
● 特定機械等を製造しようとする者は、製造前に、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
● 特定機械等を製造又は輸入したとき、設置しようとするとき、再設置(固定式)又は再使用(移動式)しようとするときは、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
● 固定式の特定機械等を設置したとき、部分変更をしたとき、使用再開しようとするときは、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
● 検査証の有効期間は、機械ごとに定められている。
● 特定機械等以外であっても、危険・有害な機械等を譲渡・貸与・設置するときは、一定規格・安全装置の具備が義務づけられている。

参照:社労士試験合格ツール