労働安全衛生法

産業医

● 事業者は、医師のうちから政令規模の事業場ごとに必要な人数の産業医を選任し、その職務を行わせなければならない。
● 産業医の選任義務のない事業場の事業者は、労働者の健康管理等に必要な医学知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

参照:社労士試験合格ツール