労働安全衛生法

推進者

● 安全管理者を選任する義務のない業種の常用数が10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者を専属選任し、総括安全衛生管理者の統括管理業務を担当させなければならない。
● 安全管理者を選任する義務のない業種以外の常用数が10人以上50人未満の事業場(総括安全衛生管理者の選任義務のない事業場)では、衛生推進者を選任し、衛生関連業務を担当させなければならない。

参照:社労士試験合格ツール