労働安全衛生法

管理者

● 事業者は、政令規模以上の事業場ごとに、事業場から総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者・建設業における救護措置の技術的管理者を指揮・統括管理させなければならない。
● 事業者は、政令業種・規模の事業場ごとに、資格を有する者から安全管理者を専属選任し、安全に係わる技術的事項を管理させなければならない。
● 事業者は、免許を受けた者又は資格を有する者のうちから事業場規模の区分に応じた数の衛生管理者を専属選任し、衛生に係わる技術的事項を管理させなければならない。
● 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任されなければならない。
● 複数の安全管理者又は衛生管理者を選任する場合でその中にそれぞれ労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントが含まれている場合は、安全管理者又は衛生管理者の1人は非専属でもよい。

参照:社労士試験合格ツール