労働安全衛生法

委員会

● 事業者は、政令業種・規模の事業場ごとに、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。
● 委員会(安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会)は、毎月1回以上開催されなければならず、その運営事項(召集・議事等)は委員会が定める。
● 事業者は、安全委員会に労働者の危険・防止等の事項を調査審議させ、衛生委員会に労働者の健康障害等の事項を調査審議させ、事業者に意見を述べさせなければならない。
● 安全委員会・衛生委員会は、安全衛生委員会として一本化できる。
● 委員会設置の義務のある事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。

参照:社労士試験合格ツール