労働安全衛生法

作業環境測定

● 事業者は、政令作業場の気温・湿度・騒音・粉塵濃度等の作業環境を、作業環境測定基準に従い、測定しなければならない。
● 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、作業環境評価基準に従い、労働者の健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

参照:社労士試験合格ツール