労働安全衛生法

安全管理

● 事業者は、快適な職場環境を実現し、職場の安全・健康を確保しなければならない。
● 労働者は、労働災害防止のための必要事項を守り、事業者等の関係者が実施する労働災害防止措置に協力するように努めなければならない。
● 事業者は、危険防止・健康障害防止・作業環境整備・労働災害防止・危険回避のための措置を講じなければならない。
● 建設業等の事業者は、爆発・火災等に伴う救護のための労働災害防止措置を講じ、専属の技術管理者を選任しなければならない。
● 労働者は、事業者の危険防止・健康障害防止・作業場環境整備・労働災害防止・危険退避等のための措置・建設業等事業者の労働災害防止措置に応じて必要事項を守らなければならない。
● 製造業の事業者は、危険性・有害性等調査を行い、その結果に基づく危険防止・健康障害防止措置に努めなければならない。
● 労働者に危険を及ぼす又は健康障害を生ずるおそれのある機械を譲渡又は貸与する者は、文書交付等により、相手方事業者に危険性等を通知するよう努めなければならない。
● 危険又は健康障害を生ずるおそれのある厚生労働大臣が定める化学物質等を容器に入れ又は包装して譲渡又は提供する者は、危険性又は有害性等を表示するように努めなければならない。
● 特定危険有害化学物質等を譲渡又は提供する者は、文書交付又は相手事業者が承諾する方法により、その危険有害化学物質等の情報を相手事業者に通知するよう努めなければならない。
● 政令機械等・建築物の貸与者は、貸与を受けた事業者の事業場での労働災害防止措置を講じなければならない。
● 1トン以上の重量物の発送者は、貨物重量を表示しなければならない。
● 事業者は、中高年齢者等の心身の条件に応ずる適正配置に努めなければならない。
● 事業者は、労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業の適切管理に努めなければならない。
● 事業者は、事業場での安全衛生水準向上のための措置を継続的・計画的に講ずることにより、快適職場環境の形成に努めなければならない。
● ガス工作物の設置者は、工事事業者に設置場所又は付近での労働災害発生防止措置を教示しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール