保険料

追納

国民年金法:
● 被保険者又は被保険者であった者(除:老齢基礎年金受給権者)は、厚生労働大臣の承認を受け免除又は猶予された保険料の全部又は一部を追納できる。
● 追納日が保険料を納付することを要しないものとされた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過する日前までの期間を除き、追納額に政令額が加算される。
● 追納により、追納が行われた日に追納に係わる月の保険料が納付されたものとみなされる。

参照:社労士試験合格ツール