保険料

納付

労働保険徴収法:
● 事業主は、労働保険料(除:印紙保険料)を、納入告知書に係るものを除き、納付書によって納付しなければならない。
● 納付書による労働保険料(除:印紙保険料)を、政府の承認を受けて、口座振替により納付できる。
● 納入告知書により通知された保険料は、納入告知書に基づき納付しなければならない。
● 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り消印をすることにより又は印紙保険料納付計器により納付印を押すことにより印紙保険料を納付しなければならず、認定決定された印紙保険料は現金により納付しなければならない。

健康保険法:
● 事業主は保険料を納入告知書に基づき納付しなければならず、任意継続被保険者は納付書により納付しなければならない。
● 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り消印をすることにより保険料を納付しなければならない。

国民年金法:
● 被保険者は、保険料を厚生労働大臣が交付する納付書を添えて納付しなければならない。
● 厚生労働大臣の承認を受けて、口座振替により納付できる。

厚生年金保険法:
● 事業主は保険料を納入告知書に基づき納付しなければならず、事業主の同意のない高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者は納付書により納付しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール