保険料

滞納

労働保険徴収法:
● 政府は、労働保険料その他徴収金の滞納者に督促状により発送する日から起算して10日以上を経過した日を指定して督促しなければならない。
● 政府は、督促をしたときは当初の納期限の翌日から完納日又は財産差押日の前日までの日数を基に計算した延滞金(=徴収金額×年14.6%)を徴収する。
● 政府は、認定決定により確定保険料若しくは不足額を事業主が納付しなければならないとき天災等のやむを得ない場合を除き又は印紙保険料の納付を事業主が怠ったとき正当な理由がある場合を除き、追徴金を徴収する。
● 追徴金額は納入告知書により通知される確定保険料額又は不足額の10%(印紙保険料:25%)であり、納期限は通知を発送する日から起算した30日経過した日である。

健康保険法:
● 保険者等は、保険料その他徴収金の滞納者に督促状により発送する日から起算して10日以上を経過した日を指定して督促しなければならない。
● 保険者等は、督促をしたときは当初の納期限の翌日から完納日又は財産差押日の前日までの日数を基に計算した延滞金(=徴収金額×年14.6%)を徴収する。
● 厚生労働大臣は、事業主が日雇特例被保険者の保険料の納付を怠ったときは納付すべき保険料額(≧¥1,000)を決定し、事業主に告知し、追徴金(保険料額(≧¥1,000)×25%)を徴収する。

国民年金法:
● 厚生労働大臣は、保険料その他徴収金の滞納者に督促状により発送する日から起算して10日以上を経過した期限を指定して督促することができる。
● 厚生労働大臣は、督促したときは、当初の納期限の翌日から完納日又は財産差押日の前日までの日数を基に計算した延滞金(=徴収金額×年14.6%)を徴収する。
● 日本年金機構は、滞納処分等を行うときはあらかじめ厚生労働大臣の認可を受け滞納処分等の実施規程に従い徴収職員に行わせ速やかに結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
● 保険料納付確認団体は、団体構成員(被保険者)の保険料滞納の事実の有無を確認し、その結果を被保険者に通知する業務を行うものとする。
● 国民年金基金は、掛金の滞納者に納期限(督促状を発送する日から起算10日以上経過した日)を指定して納付を督促できる。

厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、保険料その他徴収金の滞納者に督促状により発送する日から起算して10日以上を経過した期限を指定して督促しなければならない。
● 厚生労働大臣は、督促をしたときは、当初の納期限の翌日から完納日又は財産差押日の前日までの日数を基に計算した延滞金(=徴収金額×年14.6%)を徴収する。

参照:社労士試験合格ツール