保険料

前納

健康保険法:
● 任意継続被保険者は、将来の一定期間(半年又は年単位)の政令額を控除した額の保険料を前納できる。
● 前納保険料額は、前納期間の各月の保険料合計額から年4分の複利現価法によって最初の月から各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額である。

国民年金法:
● 被保険者(含:任意加入被保険者)は、厚生労働大臣が定める期間のうち将来の一定期間(半年、1年、2年単位)の政令額を控除した額の保険料を前納できる。
● 前納保険料額は、前納期間の各月の保険料合計額から年4分の複利現価法によって最初の月から各月(口座振替の場合は各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額である。
● 前納期間経過前に被保険者が資格を喪失した場合又は第2・3号被保険者に種別変更した場合は、未経過期間の前納保険料部分は請求により還付される。
● 前納により、前納に係わる期間の各月が経過した際にその月の保険料が納付されたものとみなされる。

厚生年金保険法:
● 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、将来の一定期間の政令額を控除した額の保険料を前納できる。
● 前納により、前納に係わる期間の各月の初日が到来したときにその月の保険料が納付されたものとみなされる。

参照:社労士試験合格ツール