保険料

納期限

労働保険徴収法:
● 継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料及び確定保険料の納期限は、保険年度の6月1日から40日である。
● 保険年度の途中に事業を開始した継続事業の概算保険料の納期限はその日から50日であり、保険年度の途中に事業を廃止又は終了した継続事業の確定保険料の納期限はその日から50日である。
● 有期事業の概算保険料の納期限は事業開始日から20日であり、確定保険料の納期限は事業廃止又は終了日から50日である。
● 特別加入保険料の納期限は、特別加入の承認又は承認取消日から50日である。
● 増加概算保険料の納期限は、増加が見込まれた日から30日である。
● 認定決定額の納期限は、通知を受けた日から15日である。
● 延滞金の納期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日である。
● 追徴金の納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日である。

健康保険法:
● 被保険者(除:任意継続被保険者)の毎月の保険料の納期限は、翌月末日である。
● 任意継続被保険者の初回の保険料の納期限は指定日であり、それ以降の納期限は毎月の10日である。

国民年金法:
● 保険料の納期限は、毎月の翌月末日である。

厚生年金保険法:
● 保険料の納期限は、毎月の翌月末日である。
● 第4種被保険者の保険料の納期限は、毎月の10日である。

参照:社労士試験合格ツール