横断

資格取得

雇用保険法:
● 被保険者は、雇用される事業所が適用事業所となった日、適用事業に雇用された日に資格を取得する。

健康保険法:
● 被保険者は、適用事業所に使用された日、使用される事業所が適用事業所となった日、適用除外事由がなくなった日に資格を取得する。
● 任意継続被保険者は、被保険者が資格を喪失した日に資格を取得する。
● 特例退職被保険者は、資格取得の申出が受理された日に資格を取得する。

国民年金法:
● 第1号被保険者は、20歳に達した日、20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有した日、20歳以上60歳未満の厚生年金保険法の老齢給付等の受給権を喪失した日に資格を取得する。
● 第2号被保険者は、厚生年金保険法の被保険者等の資格を取得した日に資格を取得する。
● 第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者になった日に資格を取得する。
● 任意加入被保険者は、任意加入の申出をした日に資格を取得する。

厚生年金保険法:
● 当然被保険者は、適用事業所に使用された日、使用される事業所が適用事業所に該当した日、適用除外に該当しなくなった日に資格を取得する。
● 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の申出をした日に資格を取得する。
● 第4種被保険者は、当然被保険者等の資格を喪失した日、資格取得の申出が受理された日のいずれかの選択日に資格を取得する。
● 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得する。

参照:社労士試験合格ツール