横断

政府等事業

労災保険法:
● 政府は、労災保険法の適用事業に係わる労働者及びその遺族に社会復帰促進等事業(社会復帰促進事業・被災労働者等援護事業・安全衛生確保等事業)を行うことができる。
● 政府は、社会復帰促進等事業の一部を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
● 政府は、特別加入者を労災保険の適用事業に使用される労働者とみなして、社会復帰促進等事業を行うことができる。

雇用保険法:
● 政府は、被保険者等に雇用安定事業・能力開発事業を行うことができる。
● 政府は、雇用安定事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、能力開発事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
● 雇用安定事業は、雇用維持・再就職支援・新たな雇入れ・トライヤル雇用・創業支援等のため行われる。
● 能力開発事業は、被保険者等の職業生活の全期間を通じてその能力の開発・向上を促進するために行われる。
● 雇用保険ニ事業又はニ事業に関わる施設は、被保険者等の利用に支障がなくその利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

健康保険法:
● 保険者は、被保険者・被扶養者の健康保持増進のための必要な事業(健康教育・健康相談・健康診査等)を行うように努めなければならず、特定健康診査等(特定健康診査・特定保健指導)を行わなければならない。
● 保険者は、被保険者・被扶養者の療養・療養環境向上・福祉増進のための必要事業を行うことができる。
● 厚生労働大臣は、健康保険組合に保健事業・福祉事業を行うことを命じることができる。

国民年金法:
● 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関する教育・広報等事業を行うことができる。

厚生年金保険法:
● 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関する教育・広報等事業を行うことができる。

参照:社労士試験合格ツール