横断

内払・過誤払

労災保険法:
● 継続支給された受給権が消滅した保険給付を、その後に支払うべき同一傷病による保険給付の内払とみなす。
● 支給停止されずに継続支給された年金又は減額改定されずに継続支給された年金の減額部分を、その後に支払われる年金の内払とみなすことができる。
● 受給権の死亡により受給権が消滅した後に誤って支給された年金の額は、過誤払を受けた年金を返還すべき者に支給すべき保険給付の額に充当できる。

国民年金法:
● 継続支給された受給権が消滅した年金を、その後に支払うべき年金の内払とみなす。
● 支給停止されずに継続支給された年金又は減額改定されずに継続支給された障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の減額部分を、その後に支払われる年金の内払とみなすことができる。
● 支給停止されずに継続支給された厚生労働大臣が支給する厚生年金を、国民年金の内払いとみなすことができる。
● 受給権の死亡により受給権が消滅した後に誤って支給された年金の額は、過誤払を受けた年金を返還すべき者に支給すべき年金の額に充当できる。

厚生年金保険法:
● 継続支給された受給権が消滅した年金を、その後に支払うべき年金の内払とみなす。
● 支給停止されずに継続支給された年金又は減額改定されずに継続支給された年金の減額部分を、その後に支払われる年金の内払とみなすことができる。
● 支給停止されずに継続支給された国民年金を、厚生労働大臣が支給する厚生年金の内払とみなすことができる。
● 受給権の死亡により受給権が消滅した後に誤って支給された年金の額は、過誤払を受けた年金を返還すべき者に支給すべき年金の額に充当できる。

参照:社労士試験合格ツール