健康保険法

標準報酬

健康保険法:
● 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき保険者等(厚生労働大臣(協会管掌)・健康保険組合(組合管掌))が等級区分によって決定又は改定する。
● 標準報酬月額は1級から50級まで等級区分され、その年の3/31に最高等級の被保険者数÷被保険者総数が継続して1.5%を超えると認められ改定後に0.5%以上である場合に、その年の9/1から等級を政令で加えることができる。
● 保険者等は、毎年7月1日前3ヶ月間(4月から6月)の月17又は11日以上の報酬支払基礎日数の支払報酬総額÷継続月数を報酬月額として標準報酬月額を定時決定する。
● 保険者等は、月・週・一定期間給の月額換算額(=資格取得時の報酬額÷その期間の総日数(週給:7)×30)を報酬月額として標準報酬月額を資格取得時に決定する。
● 保険者等は、固定的賃金変動・賃金体系変更により継続3ヶ月(17又は11日未満の報酬支払基礎日数の月を除く。)間の報酬総額÷3が標準報酬月額2等級を超えた場合に、保険者が必要と認めるとき、その額を報酬月額として標準報酬月額を随時改定できる。
● 保険者等は、産前産後休業者・育児介護休業法の3歳未満の児童の育児休業者の標準報酬月額を、休業終了日の翌日の属する月以降3ヶ月間の報酬総額÷その間の月数(17日未満の報酬支払基礎日数の月を除く。)を報酬月額として申出により改定する。
● 標準報酬月額の算定基礎となる報酬月額が算定困難である又は不当と認められる場合は、保険者等が報酬月額を算定する。
● 標準報酬月額の有効期間は、資格取得時決定は取得日が1/1から5/31の場合は8/31迄で取得日が6/1から12/31の場合は翌8/31迄、定時決定は9/1から翌8/31(除:期間内随時改定者)、随時改定(含:産前産後・育児休業等終了時改定者)は改定月(1月から6月)から8/31又は改定月(7月から12月)から翌8/31である。
● 保険者等は、賞与額から標準賞与額を決定する。
● 標準賞与額の上限は、4月から翌年3月に3回累計額¥573万である。
● 厚生労働大臣は標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を事業主に通知し、事業主は、速やかに、被保険者(含:被保険者であった者)に通知しなければならない。
● 任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9/30のその者が属する保険者が管掌する全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方の額である。
● 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その者が属する組合の前年(1/1-3/31の分は前々年)の9/30の特例退職被保険者以外の全ての在職被保険者の平均標準報酬額の規約で定めた額である。

厚生年金保険法:
● 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、厚生労働大臣が等級区分によって決定又は改定する。
● 標準報酬月額は1級から31級まで等級区分され、その年の3/31の全被保険者の標準報酬月額平均額の2倍相当額が最高等級の標準報酬月額を継続して超えると認められるときは、その年の9/1から等級を政令で加えることができる。
● 厚生年金保険と健康保険の標準報酬月額は同様に決定又は改定される。
● 標準賞与額の上限は月¥150万である。
● 3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が従前標準報酬月額より下回る月は、申出により、従前標準報酬月額を年金額算定基礎となる平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
● H15.3以前の平均標準報酬月額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額を平均して得た額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額とし、H15.4以降の平均標準報酬額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額とする。
● 標準報酬分割制度により、第2号改定者は合意により対象期間の第1号改定者の標準報酬額の按分割合に応じた改定又は決定を請求でき、特定被保険者の被扶養配偶者は特定期間の特定被保険者の標準報酬の半額への改定及び決定を請求できる。

参照:社労士試験合格ツール