横断

時効

労働基準法:
● 賃金(退職手当を除く)・災害補償等の請求権は2年を経過したとき、退職手当は5年を経過したとき時効により消滅する。

労災保険法:
● 療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・療養給付・休業給付・葬祭給付・介護給付・二次健康診断等給付の受給権は2年を経過したとき消滅する。
● 障害補償給付・遺族補償給付・障害給付・遺族給付の受給権は5年を経過したとき時効によって消滅する。

雇用保険法:
● 失業等給付の受給権・返還請求権及び徴収権は2年を経過したとき時効により消滅する。

労働保険徴収法:
● 労働保険料等の徴収権及び還付請求権は2年を経過したとき時効により消滅する。

健康保険法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権及び保険現金給付の請求権は2年を経過したとき時効により消滅する。

国民年金法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権及び死亡一時金の受給権は2年を経過したとき、年金給付の受給権は5年を経過したとき時効により消滅する。

厚生年金保険法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権は2年を経過したとき、保険給付の受給権は5年を経過したとき時効により消滅する。

参照:社労士試験合格ツール