横断

権限委任

労災保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任できる。

雇用保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任でき、都道府県労働局長は、その委任された権限を公共職業安定所長に委任できる。

労働保険徴収法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任する。

健康保険法:
● 厚生労働大臣は、保険料等の収納を全国健康保険協会に行わせることができる。
● 厚生労働大臣は、権限の一部を地方厚生局長に委任でき、地方厚生局長は委任された権限を地方厚生支局長に委任できる。

国民年金・厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を日本年金機構に行わせるものとする。
● 厚生労働大臣は、滞納処分の権限の全部又は一部を財務大臣に委任できる。
● 厚生労働大臣は、保険料等の収納を日本年金機構に行わせることができる。
● 厚生労働大臣は、権限の一部を地方厚生局長に委任でき、地方厚生局長は委任された権限を地方厚生支局長に委任できる。

参照:社労士試験合格ツール