横断

給付制限

労災保険法:
● 故意による負傷等に対しては保険給付を全部行わず、故意犯罪行為又は重大過失・療養指示拒否による負傷等に対しては減額でき、不正手段に対しては費用の全部又は一部を徴収でき、労役場等に拘禁等された者には休業(補償)給付を行わない。
● 事業主の故意又は重大過失に対しては給付費用の全部又は一部を徴収でき、それによる事故が保険関係成立届の未提出期間は100%(故意)又は40%(重大過失)、保険料の滞納期間中は上限40%を徴収できる。
● 故意に労働者等を死亡させた者は受給資格者になれず受給権を失う。
● 故意又は重大過失による事故については第1種特別加入者のみが支給制限され、保険料滞納期間中の事故については全ての特別加入者が支給制限される。

雇用保険法:
● 紹介就業・訓練等受講の拒否に対しては求職者給付を1ヶ月支給せず、職業指導の拒否に対しては1ヶ月以内支給しない。
● 不正行為による失業等給付を支給せず、全部又は一部の返還を命ずることができ、給付額の倍の額以下の納付を命ずることができる。

健康保険法:
● 故意等に対しては保険給付を全部行わず、闘争等に対しては全部又は一部行わないことができ、療養指示の拒否に対しては一部を行わないことができ、労役場等に拘禁等された者に対しては行わない。
● 不正行為に対しては、傷病手当金・出産手当金の全部又は一部を支給しない決定ができ、保険価額の全部又は一部を徴収できる。

国民年金・厚生年金保険法:
● 故意障害に対しては障害基礎年金等を支給せず、故意犯罪行為・療養指示拒否等による死亡等に対しては給付・保険給付を全部又は一部行わないことができるが、労役場等に拘禁等された者には給付制限は行われない。
● 不正手段による受給額の相当金額の全部又は一部を徴収できる。
● 故意に被保険者を死亡させた者には遺族基礎年金・遺族厚生年金を支給しない。

参照:社労士試験合格ツール