横断

適用

労働基準法:
● 労働者を使用する事業で適用される。
● 船員法第1条第1項に規定される船員には一部を除いて適用されない。
● 一般職の国家公務員には適用されず、一般職の地方公務員には一部の規定が適用されない。
● 同居の親族のみを使用する事業又は事業所には適用されない。
● 家事使用人には適用されない。
● 国・都道府県・市町村その他これに準ずるものにも適用される。
● 法第41条該当者には、労働時間・休憩・休日に関する制限規定が適用されない。
● 労働者の安全と衛生に関しては労働安全衛生法が適用される。

労災保険法:
● 労働者を使用する事業に適用される。
● 国直営事業・官公署事業(労基法別表第1に掲げられる事業を除く。)には適用されない。
● 個人経営の農業(常用数<5)・漁船(総トン数<5)・水産業(除:内水面・特定水面操業)・常用労働者のない林業(年延数<300)に暫定的に任意適用される。
● 暫定任意適用事業は、過半数の労働者の希望により適用申請しなければならず、過半数の同意により適用事業とならないことができる。
● 適用事業に該当する事業が任意適用事業に該当することになったときは、その翌日にその事業は任意適用事業の認可があったものとみなされる。

雇用保険法:
● 労働者が雇用される事業に適用される。
● 常用数が5人未満の個人経営の農林・畜産・養蚕・水産(除:船員が雇用されるもの)の事業に暫定的に任意適用される。
● 暫定任意適用事業の事業主は、使用労働者の半数以上の同意を得て適用の申請でき、半数以上が希望すれば適用の申請をしなければならず、3/4以上が同意すれば適用取消の申請ができる。
● 65歳に達した日以後に雇用される者には適用されない。
● 週所定労働時間が20時間未満の者又は同一事業主の適用事業に引き続き31日以上雇用見込みがない者には適用されない 。
● 4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者又は週所定労働時間が20時間以上30時間未満の季節的に雇用される者には適用されない。
● 法第6条第1号-第4号の適用除外者に準ずるものとして省令で定める学校教育法規定の学校・専修学校・各種学校の学生又は生徒には適用されない。
● 船員として適用事業に1年を通して雇用される者(除:政令漁船に乗船する船員法第1条の船員)に適用される 。
● 国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用され離職時に支給される諸給与が雇用保険法の求職者給付・就職促進給付を超えると認められる省令で定める者には適用されない。

健康保険法:
● 常時5人以上の従業員を使用する法定16業種の個人事業所、常時従業員を使用する国・地方公共団体・法人事業所に適用される。
● 適用事業所以外の事業所は、使用される者(被保険者になるべき者に限る。)の1/2以上の同意により厚生労働大臣の認可を受けて認可日より適用事業所となることができ、被保険者の3/4以上の同意と厚生労働大臣の認可を受けてその翌日に適用事業所でなくすることができる。
● 強制適用事業所が強制適用事業所に該当しなくなったときは、その日に任意適用の認可があったものとみなされる。
● 事業主が同一である複数の適用事業所は、厚生労働大臣の承認を受けて一括して一つの適用事業所とすることができる。
● 船員保険の被保険者・臨時(日々又は期間≦2月)・所在地が一定しない事業所・季節的業務・臨時的事業の事業所に使用される者・国保組合事業所の職員・後期高齢者医療の被保険者等・適用除外を承認された者には適用されない。
● 週所定労働時間又は月所定労働日数が通常労働者の週所定労働時間×3/4又は月所定労働日数×3/4以上でかつ週所定労働時間が20時間未満、継続見込使用期間が1年未満標準報酬月額が88,000円未満又は学生等のいずれかのものには適用されない。

国民年金法:
● 全ての国民に適用される。
● 新法施行日(S61.4.1)以降に老齢・障害・死亡に係わる基礎年金の受給権が発生した者に新法が適用される。

厚生年金保険法:
● 常時5人以上の従業員を使用する法定16業種の個人事業所、常時従業員を使用する国・地方公共団体・法人事業所・船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶に適用される。
● 適用事業所以外の事業所は、使用される者(適用除外者を除く。)の1/2以上の同意により厚生労働大臣の認可を受けて認可日より強制適用事業所となることができ、使用される者(適用除外者を除く。)の3/4以上の同意と厚生労働大臣の認可を受けてその翌日に適用事業所でなくすることができる。
● 強制適用事業所が強制適用事業所に該当しなくなったときは、その日に任意適用の認可があったものとみなされる。
● 事業主が同一である複数の適用事業所(除:船舶)は厚生労働大臣の承認を受けて一つの適用事業所とすることができる。
● 事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であってその1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者総数が常時500人を超えるものの各事業所を特定適用事業所とする。
● 特定適用事業所以外の事業所(常用特定労働者数≦500)に使用される特定4分の3未満短時間労働者を使用する事業主は、実施機関への申出により一定要件を満たせば、適用を受けることができる。
● 臨時(日々又は期間≦2月・除:船員)・所在地が一定しない事業所・季節的業務(除:船員)・臨時的事業の事業所に使用される者には適用されない。
● 週所定労働時間又は月所定労働日数が通常労働者の週所定労働時間×3/4又は月所定労働日数×3/4以上でかつ週所定労働時間が20時間未満、継続見込使用期間が1年未満標準報酬月額が88,000円未満又は学生等のいずれかのものには適用されない。
● 厚生年金保険法による年金給付に相当する給付を目的とする年金に関する二国間協定により外国法令の適用を受ける政令で定める者には適用されない。

参照:社労士試験合格ツール