雇用保険法

教育訓練給付

● 教育訓練給付は、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金である。
● 教育訓練開始日(基準日)に一般又は高年齢被保険者であるか一般又は高年齢被保険者でなくなってから1年(特例:20年)以内である場合に、一般教育訓練給付金は指定教育訓練を修了した者に支給され、特定一般教育訓練給付金は特定の教育訓練を修了した者に支給され、専門実践教育訓練給付金は指定専門実践教育訓練を受講中又は受講後に支給され、教育訓練支援給付金はそのうちの45歳未満の基本手当を受給しない者に支給される。
● 支給要件期間は、一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金は被保険者(除:高年齢継続被保険者)として雇用された期間が通算3年(初回は1年)以上であり、専門実践教育訓練給付金は通算3年(初回は2年)以上である。
● 一般教育訓練給付金の支給額は教育訓練受講費用額×20%であり、特定一般教育訓練給付金は教育訓練受講費用額×40%であり、専門実践教育訓練給付金の支給額は教育訓練受講費用額×50%(資格取得後1年以内再雇用者は70%)であり、教育訓練支援給付金の支給額は基本手当の80%である。
● 支給上限額は、10万円(一般)、20万円(特定一般)、120万円(専門実践)、168万円(資格取得専門実践)であり、連続2支給単位期間ごと40万円・1支給限度期間168万円(専門実践)、連続2支給単位期間ごと56万円・1支給限度期間168万円(資格取得専門実践)である。
● 教育訓練給付は、管轄職安所長が支給決定をしたとき、その日の翌日から起算して7日以内(専門実践教育訓練給付金は支給単位期間ごとに、教育訓練支援給付金は2ヶ月ごとに)に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール