雇用保険法

移転費・求職活動支援費

● 受給資格者等(受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者)が、待期・給付制限期間経過後に、職安紹介職業に1年以上就くため指示された公共職業訓練等を受けるため住所又は居所を変更する場合に移転費(移転料・着後手当)を支給し、求職活動を行う場合に求職活動支援費(広域求職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費)を支給する。
● 移転費は鉄道費・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当であり、広域求職活動費は鉄道費・船賃・航空賃・車賃・宿泊料である。
● 管轄職安所長は、移転費を支給決定したときは移転費支給決定書を交付し支給し、広域求職活動費を支給決定をしたときはその日の翌日から起算して7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール