雇用保険法

日雇労働求職者給付金

● 日雇労働求職者給付金は、失業月前継続2ヶ月間の印紙保険料の納付日数が通算26日(普通給付)又は失業月前継続6ヶ月間の印紙保険料の納付日数が各月11日及び通算78日(特例給付)以上である日雇受給資格者に支給する。
● 支給額(普通給付)は、失業月前2ヶ月間の印紙保険料の納付通算枚数(≧24枚)とその等級枚数に応じて異なる支給日額×印紙保険料の納付枚数に応じて異なる支給日数(≦失業月内17日)である。
● 支給額(特例給付)は、失業月前6ヶ月間の印紙保険料の納付通算枚数(≧72枚)の等級枚数に応じて異なる給付金日額×受給期間内の失業認定日数(≦60日)である。
● 厚生労働大臣は、平均定期給与額が継続して直近変更額の算定基礎となる平均定期給与額の120%(100分の20)を超えるか83%(100分の83)を下ると認められるときに、その率を基準に日雇労働求職者給付金の給付日額を変更しなければならない。
● 普通給付は失業認定日又は別段の指定日に職安で支給し、特例給付は4週間に1回の失業認定日に24日分を職安で支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール