雇用保険法

特例一時金

● 特例一時金は、離職日以前1年間の被保険者期間が通算6月(賃金支払基礎日数≧暦月11日)以上である特例受給資格者に支給する。
● 支給額は、基本手当日額相当額(≦30歳未満上限額)×30日(当分の間:40日)又は失業認定日から受給期限日までの日数が30日(当分の間:40日)未満の場合は失業認定日から受給期限までの日数である。
● 特例一時金は、失業認定日に支給する。

参照:社労士試験合格ツール