雇用保険法

技能習得・寄宿手当

● 技能習得手当・寄宿手当は、職安所長が指示する公共職業訓練等を求職のため受講する受給資格者に、基本手当に加えて支給する。
● 技能習得手当は受講手当が日額(¥500)、通所手当が月額(¥42,500)以下運賃相当額(¥3,600/5,800/8,010)であり、寄宿手当は月額(¥10,700)である。
● 技能習得手当・寄宿手当は、基本手当又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。

参照:社労士試験合格ツール