雇用保険法

受給資格

● 受給資格は基本手当を受給できる資格であり、受給資格者は就職困難者・特定受給資格者・特定理由離職者に該当する者を除くその資格を取得した者である。
● 特定受給資格は、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者の受給資格であり、特定受給資格者は、就職困難者を除くその資格を取得した者であり、特定理由離職者は特定受給資格者以外の者であってやむを得ない理由により離職した一定の者である。
● 高年齢受給資格は高年齢求職者給付金を受給できる資格であり、高年齢受給資格者はその資格を取得した者である。
● 特例受給資格は特例一時金を受給できる資格であり、特例受給資格者はその資格を取得した者である。
● 日雇受給資格は日雇労働求職者給付金を受給できる資格であり、日雇受給資格者はその資格を取得した者である。

参照:社労士試験合格ツール