雇用保険法

届出

● 事業主は、被保険者に係わる届出を、厚生労働大臣に被保険者に代わって行わなければならない。
● 事業主は、雇用保険被保険者の資格取得届を事実のあった日の属する月の翌月10日までに、資格喪失届を事実のあった日の翌日起算10日以内に所轄職安所長に提出しなければならない。
● 事業主は、労働者が転勤したときは、その日の翌日起算10日以内に転勤後の事業所の所在地を管轄する職安所長に転勤届を提出しなければならない。
● 事業主は、被保険者が氏名を変更したときは、事実証明書類を添えて、氏名変更届を速やかに所轄職安所長に提出しなければならない。
● 事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなった日の翌日起算10日以内に離職証明書を所轄職安所長に提出しなければならない。
● 受給資格者は、受給期間内に就職したときは受給資格者証を保管し、受給期間内に再離職し基本手当の支給を受けようとするときは、その受給資格者証・離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
● 日雇労働者が日雇労働被保険者となったときは、日雇労働被保険者資格取得届をその日起算5日以内にその住所又は居所を管轄する職安所長に提出しなければならない。
● 事業主は、適用事業所設置又は廃止届を設置又は廃止日の翌日起算10日以内に提出しなければならない。
● 事業主は、各種届出業務の代理人を選任したときは、代理人選任届を代理人の所轄職安所長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール