雇用保険法

介護休業給付金

● 介護休業給付金は、対象家族を介護するため休業する場合に休業開始前2年間(特例:4年間)にみなし被保険者期間が通算12月(賃金支払基礎日数≧月11日)以上の一般又は高年齢被保険者に支給する。
● 支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%であり、支給単位期間に賃金が支払われた場合は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(賃金額≦休業開始時賃金日額×支給日数×40%)、休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額(休業開始時賃金日額×支給日数×67%を超え80%未満)であり、賃金額≧休業開始時賃金日額×支給日数×80%の場合は支給されない。
● 支給期間は、同一対象家族・継続介護の場合は休業を開始した日から起算して3ヶ月を経過する日までの休業を終了した日までの支給単位期間を単位とする期間又は同一対象家族・同一要介護状態・複数介護の場合は通算93日に達する日までの休業が終了した日までの期間である。
● 介護休業給付金は、職安所長が支給決定をしたときは、振込みの場合を除き、その日の翌日から起算して所轄職安で7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール