雇用保険法

高年齢再就職給付金

● 高年齢再就職給付金は、受給資格者が基本手当を受給後の60歳到達以後の離職日に算定基礎期間が5年以上で、再就職日の前日に支給残日数が100日以上で、安定就職した被保険者に支給する。
● 支給額は、賃金額がみなし賃金日額×30×61%の場合は賃金額×15%、賃金額がみなし賃金日額×30×61%以上75%未満の場合は賃金額×省令逓減率であり、賃金額がみなし賃金日額×30×75%以上の場合は支給されない。
● 支給期間は、就職月から就職翌月以降1年を経過する月(支給残日数:100日以上200日未満)か就職月から就職翌月以降2年を経過する月(支給残日数:200日以上)かそれぞれ65歳到達月のいずれかの早い月までの、再就職後の支給対象月を単位とする期間である。
● 高年齢再就職給付金は、職安所長が支給決定をしたとき、振込みの場合を除き、その日の翌日から起算して所轄職安で7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール