雇用保険法

高年齢雇用継続基本給付金

● 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した日又は60歳に達した日後に算定基礎期間の相当期間が5年以上の被保険者(除:短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者)に支給する。
● 支給額は、賃金額がみなし賃金日額×30×61%未満の場合は賃金額×15%、賃金額がみなし賃金月額×61%以上75%未満の場合は賃金額×省令逓減率であり、賃金額がみなし賃金日額×30×75%以上の場合は支給されない。
● 算定支給額と賃金額の合計額が支給限度額を超えるときはその超えた額が減額され、算定支給額が受給資格者の賃金日額の下限額を下回るときは支給されない。
● 支給限度額は、年度の平均給与額の上昇・低下率を基準として、翌年度の8月1日以後変更される。
● 支給期間は、再就職日の属する月から再就職日の翌日から起算して1年経過する日の属する月(支給残日数:100日から199日)又は再就職日の翌日から起算して2年経過する日の属する月(支給残日数≧200日)又はそれぞれ65歳に達する日の属する月までのいずれか早い月までの再就職後の支給対象月を単位とする期間である。
● 高年齢雇用継続給付金は、職安所長が支給決定をしたとき、振込みの場合を除き、その日の翌日から起算して所轄職安で7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール