厚生年金保険法

届出

● 被保険者又は70歳以上の被用者は、複数の事業所又は事務所に使用され分掌する年金事務所が複数であるとき、複数の事業所又は事務所に使用され分掌する年金事務所が同一であるとき、届け出なければならない。
● 事業主は、被保険者の資格取得・喪失・種別・住所変更、報酬月額・賞与額の届書を日本年金機構に提出しなければならず、その届出は磁気ディスク(他の準拠方法による物を含む)によって可能である。
● 事業主は、初めて適用事業所となったとき、適用事業所に該当しなくなったときは、5日(船員:10日)以内に、届書を日本年金機構に提出しなければならない。
● 事業主は、当然被保険者の資格取得・喪失・種別変更届を、その事実があった日から5日(船員:10日)以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 被保険者は、住所・氏名変更を、速やかに、事業主に申し出て、事業主は、速やかに、日本年金機構に申出書を提出しなければならない。
● 事業主は、報酬月額算定基礎届(定時改定)を毎年7月10日まで(船員:10日以内)に、報酬月額変更届(随時改定)を速やかに、賞与支払届を賞与支払日から5日(船員:10日)以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 戸籍法の死亡届出義務者は、受給権者が死亡したときは、10日以内に、死亡届を日本年金機構に提出しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール