厚生年金保険法

併給

● 同一支給事由の基礎年金と厚生年金は併給される。
● S24.4.2-S28.4.1生まれの男子又はS29.4.2-S33.4.1生まれの女子は、老齢基礎年金の全部の繰上支給を請求でき、老齢厚生年金(報酬比例部分相当額)が併給される。
● 遺族配偶者(≧65歳)は、①老齢基礎年金と老齢厚生年金・②老齢基礎年金と遺族厚生年金・③老齢基礎年金と老齢厚生年金(1/2)と遺族厚生年金(2/3)のいずれかを併給できる。
● 老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給されるときは、老齢厚生年金が優先的に支給され、その額を限度に遺族厚生年金が支給停止されて後に残余の額が遺族厚生年金として支給される。
● 65歳以降は、障害基礎年金は老齢厚生年金・遺族厚生年金と併給できる。
● 特別支給の老齢厚生年金を受給中のS13.3以前生まれの者は、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法の基本手当の両方を全額受給できる。
● 65歳以降で旧法の年金と併給できる場合がある。

参照:社労士試験合格ツール