厚生年金保険法

特例遺族年金

● 特例遺族年金は、被保険者期間が1年以上で、老齢厚生年金の受給資格期間を満たせずに、被保険者期間及び旧共済組合員期間が20年以上の60歳以上の者が死亡した時に、遺族厚生年金の受給権を取得しない遺族に支給する。
● 年金額は、特別支給の老齢厚生年金額×50%である。

参照:社労士試験合格ツール