厚生年金保険法

経過的寡婦加算

● 中高齢寡婦加算を受給する子のないS31.4.1以前生まれの妻が65歳のときに20歳以上60歳未満に任意加入しなかったため老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算額より少ないときに、生年月日によって経過的に変化する額を、遺族厚生年金に加算する。
● 受給権は、遺族厚生年金の受給権と同様である。
● 経過的寡婦加算額は、{中高齢寡婦加算額(=遺族基礎年金(老齢基礎年金満額)×3/4)-老齢基礎年金満額×妻の生年月日(S2.4.1以前からS31.4.2以降)に応じた調整率(0/480から360/480)}である。
● 加算は、受給権者が65歳に達した日の属する月の翌月から行われる。

参照:社労士試験合格ツール