厚生年金保険法

事後重症障害厚生年金

● 納付要件を満たしても、障害認定日に障害等級(1・2・3級)に該当しなかったため支給されなかった被保険者(老齢基礎年金・繰上支給の老齢基礎年金の受給権者を除く。)が障害状態が悪化して65歳に達する日の前日までにに障害等級(1・2・3級)に該当したときに、その期間内に障害厚生年金の支給を請求でき、請求日翌月から支給する。
● H6.11.9前に3年経過を事由に受給権が消滅した障害厚生年金・旧法の障害年金(除:障害手当金)の障害がH6.11.9以降に同一傷病により障害等級(1・2・3級)に該当したときは、65歳に達する日の前日までに新法の障害厚生年金を請求できる。

参照:社労士試験合格ツール