厚生年金保険法

障害加給年金

● 障害(1級又は2級)に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者により生計維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときに加給年金額が加算される。
● 加算額(法定額)は、¥224,700×改定率である。

参照:社労士試験合格ツール