厚生年金保険法

経過的加算

● 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額と65歳から支給される老齢基礎年金の額との間に経過的に発生する差額は、老齢厚生年金の額に加算する。
● 定額部分の額の算定の基礎となるS21.4.1以前生まれの者に適用される読替率・S36.4.1以前又は20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間・第3種(船員・坑内員)被保険者に適用される特例期間が、経過的加算の額の算定基礎となる。

参照:社労士試験合格ツール