厚生年金保険法

特別加算

● 特別加算は、加給年金の受給権者のS9.4.2以降からS18.4.2以降を上限とする生年月日に応じて増加する額を加給年金の額に行う。
● 特別加算の額(法定額)は、¥33,200(S9.4.2生-S15.4.1生)×改定率から¥165,800(S18.4.2以降生)×改定率である。
● 被扶養配偶者が65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した時に、加給年金の額が加算されなくなり特別加算は行われなくなる。

参照:社労士試験合格ツール