国民年金法

国民年金基金

● 国民年金基金は、その加入員の老齢に関する必要な給付を行なう第1号被保険者が組織する法人である。
● 第1号被保険者は、申出により規約を作成し、創立総会を公告し、創立総会で設立同意を議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、国民年金基金を設立できる。
● 申出により地域型又は職能型の国民年金基金の加入員となることができるが、同時に複数の基金の加入員となることはできない。
● 国民年金基金は、老齢基礎年金の受給権を取得した加入員又は加入員であった者に加入員の老齢に関して必要な給付(年金支給)を65歳から行い、遺族が死亡一時金を受けたときにその死亡に関する一時金を支給し、福祉増進のため必要な施設をすることができる。
● 国民年金基金は、基金支給年金・一時金の費用に充てるため、年金額の計算の基礎となる各月に一定の額の掛金を徴収する。
● 国民年金基金は、中途脱退者・解散基金加入員の年金・死亡に関する一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(法人)を設立でき、その住所はその主たる事務所の所在地とする。
● 国民年金基金・国民年金連合会は、代議員(定数×3/4以上)の議決及び厚生労働大臣の認可・事業継続不能及び厚生労働大臣の認可・厚生労働大臣の解散命令のいずれかにより解散する。

参照:社労士試験合格ツール