支給停止
● 新たに取得した年金給付は、異なる事由で支給される他の年金給付又は国民年金を受けることができるときは、その間は支給停止される。
● 同一事由で労働基準法の障害補償年金・遺族補償年金の支給を受けることができるときは、障害基礎年金(20歳前傷病の障害基礎年金を除く。)・遺族基礎年金(寡婦年金を含む。)は、それぞれ6年間支給停止される。
● 20歳前傷病の障害基礎年金は、恩給法の年金給付(増加恩給等を除く。)又は労災保険法の年金給付等を受給できるときは、支給停止される。
参照:社労士試験合格ツール