国民年金法

繰上支給老齢基礎年金

● 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした60歳以上65歳未満の者(任意加入被保険者・法附則第9条2の2第1項の老齢基礎年金の一部繰上請求ができる者を除く。)は、老齢基礎年金の全部の繰上支給を65歳までに請求でき、繰上請求日に受給権が発生し、請求翌月より減額された年金額が支給される。
● 特別支給老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢引上げ経過中の者・報酬比例部分の支給開始年齢引上げ経過中の特例者は、老齢基礎年金の一部の繰上支給を請求でき、繰上請求日に受給権が発生し、請求翌月より減額された年金額が支給される。
● 老齢基礎年金の繰上支給は請求があった日から行われる。

参照:社労士試験合格ツール