老齢基礎年金
● 老齢基礎年金は、保険料納付済期間・保険料免除期間の合算期間又はその期間が10年未満であるときは保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合算期間が10年以上ある者が65歳に達したときに支給する。
● 保険料納付済期間は、第1号被保険者(含:任意加入被保険者)の保険料納付期間、20歳以上60歳未満の第2号被保険者期間、第3号被保険者期間、S61.3.31以前の被保険者(含:任意加入被保険者)の保険料納付期間、S36.4.1-S61.3.31の20歳以上60歳未満の厚生年金保険・船員保険・共済組合の被保険者・組合員期間である。
● 厚生年金保険料の徴収権が消滅時効した第2号被保険者期間及びその被扶養者の第3号被保険者期間は、保険料納付済期間には算入されない。
● 保険料免除期間は、法定免除、全額又は一部申請免除、学生特例免除・若年者特例猶予の第1号被保険者期間、S61.3.31以前の保険料免除の被保険者期間である。
● 25年以上の受給資格期間には、S5.4.1以前生まれの者・旧被用者年金制度の加入者・厚生年金保険の中高齢者及び第3種(船員・坑内員)被保険者に特例短縮期間が設けられている。
● 老齢基礎年金の受給権の消滅事由は死亡のみである。
● 年金額(法定額)は、¥780,900×改定率×保険料納付率である。
● 老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。
● 保険料納付済期間・保険料免除期間の合算期間が1年以上あり、その期間と政令共済組合の組合員であった期間との合算期間が25年以上あり、25年以上の老齢基礎年金の受給資格期間を有しない者に老齢年金を支給する。
● 旧法障害年金等の受給権者であるS61.3.31以前の国民年金任意加入者又は法定免除保険料追納者は、保険料納付済期間に応じた額の特別一時金の支給を請求できる。
参照:社労士試験合格ツール