健康保険法

全国健康保険協会

● 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員以外の被保険者に健康保険事業を行う法人である。
● 事業主・被保険者の意見を反映させ協会業務を適正に運営するため、本部に運営委員会が置かれ、都道府県ごとの実情に応じた業務を運営するため、支部ごとに評議会が設けられている。
● 協会は、年度事業計画・収入支出予算を作成し厚生労働大臣の認可を受けなければならず、厚生労働大臣は、業績評価を行い評価結果を協会に通知・公表しなければならない。
● 協会は、健康保険事業費用の支出に備えるため、毎事業年度末に準備金を積み立てなければならない。

参照:社労士試験合格ツール