健康保険法

保険医療機関等

● 保険医療機関・保険薬局は、健康保険給付を行うものとして、厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所・薬局である。
● 保険医療機関の健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局の健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けたものでなければならない。
● 厚生労働大臣は、申請により保険医療機関・保険薬局を指定し保険医・保険薬剤師を登録し、指定拒否・指定除外・指定取消・登録拒否・登録取消できる。

参照:社労士試験合格ツール