健康保険法

届出

● 被保険者(除:日雇特例被保険者)は、使用事業所又は事務所が複数であり被保険者業務管掌の保険者が複数である場合は、使用されるにいたった日から10日以内に保険者を選択し、被保険者業務を分掌する年金事務所が複数である場合は、年金事務所を選択し届け出なければならない。
● 全国健康保険協会の理事長は、理事を任命したとき又は定款事項のうちの事務所所在地等を変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 健康保険組合は、規約事項のうちの事務所所在地等の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 事業主は、事業所が強制適用事業所に該当したとき又は該当しなくなったときは、5日以内に、届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
● 適用事業所の事業主は、被保険者の資格取得又は喪失を、事実のあった日から5日以内に、日本年金機構又は健康保険組合に届書を提出しなければならない。
● 任意継続被保険者は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に、資格取得申出を保険者に直接行わなければならない。
● 事業主は、被保険者又は被扶養者が労役場への拘禁等による給付制限事由に該当又は非該当となったときは、5日以内に、厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
● 事業主は、報酬月額算定基礎届(定時改定)を7月10日までに、報酬月額変更届(随時改定)を速やかに、賞与支払届を賞与を支払った日から5日以内に、届出書(育児休業等終了時改定・産前産後終了時改定)を速やかに日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
● 事業主(除:一括事業所事業主)は、協会管掌の被保険者の資格取得・喪失・種別・住所変更・被扶養者の届出を届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクによっても行うことができる。
● 事業主は、被保険者が保険料免除休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに休業等を終了したときは、厚生労働大臣又は健康保険組合に、速やかに、申出書を提出しなければならない。
● 被保険者の氏名を変更したときは、被保険者は被保険者証を、速やかに、事業主に提出し届け出なければならず、事業主は変更届を、遅滞なく、厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
● 被保険者は、被保険者の資格を取得したときに被扶養者がいるとき又は被保険者が被扶養者を有することとなったときは、事業主経由で被扶養者届を、5日以内に、提出しなければならない。
● 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった又は該当するに至ったときは、遅滞なく、事業主を経由して届け出なければならない。
● 特例退職被保険者が特例退職被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、特定健康保険組合に届け出なければならない。
● 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付申請時に、手帳交付後に被扶養者を有したときは5日以内に被扶養者届を厚生労働大臣を経由して全国健康保険協会又は委託市町村に提出しなければならない。
● 被保険者は、第3者の行為による疾病・負傷の第3者の氏名等の届書を、遅滞なく、保険者に提出しなければならない。
● 傷病手当金を受給すべき者は、障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金給付を受給するときになったときは、届書を保険者に、遅滞なく、提出しなければならない。
● 保険医療機関は、特別メニューの食事を別に用意・提供している場合は、毎年7月1日現在での内容・料金等を、地方厚生局長等に報告することとする。
● 指定訪問看護事業者は、その名称・所在地等に変更があったとき又はその事業を廃止・休止・再開したときは、10日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール