健康保険法

被扶養者給付

● 被扶養者(家族)の保険事故について、家族療養費・家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金を支給する。
● 被扶養者への療養の給付及び療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費の支給は、全て家族療養費として支給される。
● 被扶養者に関する給付は、被保険者に関する給付と同様に支給されその額も同額である。

参照:社労士試験合格ツール