健康保険法

自己負担

● 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、一部負担金を支払わなければならない。
● 一部負担金率は、30%(70歳未満の者)、20%(一定以上所得者を除く70歳以上の者)、30%(70歳以上一定以上所得者)である。
● 保険者は、療養の給付を受けた者が一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険医療機関又は保険薬局からの請求に基づき、健康保険法の徴収金の例により徴収処分できる。
● 保険医療機関等に入院し療養の給付と併せて食事療養又は生活療養を受けたときは、それぞれ入院時食事療養費又は入院時生活療養費(被扶養者の場合は家族療養費)の一部を食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額として支払わなければならない。
● 療養費の支給を受けたとき、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、一部負担金相当額を、基本利用料として支払わなければならない。
● 移送費・家族移送費の一部負担・自己負担はない。

参照:社労士試験合格ツール