健康保険法

健康保険組合

● 健康保険組合は、設立適用事業所の事業主・その事業所に使用される被保険者・任意継続被保険者(健康保険組合)又は特例退職被保険者(特定健康保険組合)が組織する主事務所の所在地を住所とする公法人である。
● 被保険者数(≧700:単一組合又は≧(通算)3,000:総合組合)の事業主は、被保険者数(≧1/2)の同意を得て規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険組合を設立でき、厚生労働大臣は被保険者数(≧政令数)の事業主に設立を命ずることができる。
● 健康保険組合の組合員は、設立適用事業所の事業主・事業所に使用される被保険者・任意継続被保険者(健康保険組合)又は特例退職被保険者(特定健康保険組合)である。
● 健康保険組合には、健康保険組合の意思決定機関として組合会が置かれている。
● 健康保険組合は、議員定数(≧3/4)の議決及び厚生労働大臣の認可により合併・分割でき、設立事業所の事業主の全部の同意及び被保険者数(≧1/2)の同意により設立事業所を増減できる。
● 健康保険組合は、議員定数(≧3/4)の議決及び厚生労働大臣の認可・組合事業継続不能及び厚生労働大臣の認可・厚生労働大臣の解散命令のいずれかにより解散する。
● 一定要件を満たす健康保険組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、特例退職被保険者を被保険者とする特定健康保険組合を設立できる。
● 合併により設立された又は合併後存続する健康保険組合は、組合会の議員定数(≧2/3)の議決及び厚生労働大臣の認可により、地域型健康保険組合を設立できる。
● 厚生労働大臣の指定を受けた収支不均衡な健康保険組合は健全化計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて、健全化計画に沿った事業運営を行わなければならない。
● 健康保険組合は、規約により健康保険上の保険事故に関する附加給付を行い、厚生労働大臣が定める額以外の現物給付価額を決めることができる。
● 健康保険組合は、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末に準備金を積み立てなければならない。
● 健康保険組合は、共同目的達成のため、健康保険組合連合会を設立できる。

参照:社労士試験合格ツール